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働く時間を、わざと抑えている妻。日本に360万人います。
年収50〜149万円の人なら、2人に1人以上。それが150万円を超えると、7.1%までガクッと下がります。
みんな、壁の手前で止まってるんです。
いちばん有名な「103万円の壁」は、今年の分から178万円に上がりました。
なのに、働く時間を抑える理由の1位は、そもそも税金じゃなかった。
え、どういうこと?
「扶養内で働く人は、税金を払いたくないから抑えてるんでしょ」
そんな声、よく聞きますよね。実は私も、なんとなくそう思っていました。
今年の2月には、「103万円の壁が178万円に!知ってた?」とSNSに投稿しています。けっこう大きくない?って、ちょっと得意げに笑
でも、データで確かめてみたら、違いました。
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みんなが本当に気にしていたのは、社会保険の壁だった。
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私は会社員を3年で辞めて独立して、在宅で働いて23年になります。
これまで人にお願いしてきた仕事は、ざっくり約3億5,000万円。2022年11月に始めた在宅ワークスクール【TPS】の受講生さん・卒業生さんへの発注は、累計で約6,000万円になりました。
※金額は、私の会社から実際にお支払いしてきた概算です。
23年、「仕事を頼む側」の現場から、働く人を見てきました。机の上の数字と、現場の声。その両方を見るのが、私のやり方です。
103万円、136万円、106万円、130万円。
壁、多すぎません?人類は壁の中で暮らしていた…って、進撃の巨人か笑
この記事では、この「年収の壁」が今どう変わったのかを、なるべくやさしく整理します。そのうえで、在宅ワークだと壁の見え方がどう変わるのか、これからの働き方をどう選ぶかを書いていきます。
先に、私の結論を言っておくと、
制度を追いかけるより、どう働くかを見直す方が早い。
最後には、自分の今の数字と、これからの働き方を書き出せる記入欄も用意しました。ぜひ使ってみてね。
本編に入る前に、在宅ワークにどんな仕事があって、自分にはどれが合いそうかを知りたい方へ。
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1|壁の手前で、360万人が止まっている
まずは、冒頭の数字から
総務省の「令和4年就業構造基本調査」で、配偶者のいる女性のうち、パートやアルバイトなど非正規で働いている人を見てみます。
そのうち、「就業調整」をしている人は360万2,700人。割合にすると約39%でした。
就業調整というのは、収入を一定の金額以下に抑えるために、働く時間や日数を減らすこと。わざとブレーキを踏んでいる状態です。
年収別に見ると、50〜99万円の人では55.7%、100〜149万円の人では55.9%。ところが150〜199万円になると、7.1%まで下がります。
(総務省「令和4年就業構造基本調査」、2022年10月1日現在。割合は統計表の人数から計算)
150万円の手前で、ガクッと落ちる。
360万人。すごくない?
「税金を払いたくないから」じゃなかった
じゃあ、みんな何を気にして止まっているのか。
よく言われるのが、「税金を払いたくないから」。私もそう思っていました。
そこで、別の調査も見てみます。
厚生労働省の「令和3年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査」では、配偶者がいる女性のパートタイム・有期雇用労働者のうち、過去1年間に就業調整をしていた人は20.2%でした。
その人たちに理由を聞くと(複数回答)、上位2つはこうでした。
・130万円を超えると、配偶者の健康保険・厚生年金保険の扶養から外れて、自分で加入しなければならなくなるから:56.6%
・103万円を超えると、自分に所得税がかかるから:49.5%
(厚生労働省「令和3年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査」、過去1年間は令和2年10月〜令和3年9月)
1位は、税金じゃなくて社会保険でした。
税金を気にしている人も、半分近くいます。でも、いちばん多いのは、扶養から外れて自分で保険に入ることへの不安なんです。
所得税の壁が178万円になっても、社会保険の壁が残っている限り、働く時間を増やせない人は多い。これが現実だと思います。
ちなみに、360万人という数字は2022年のもの。その後、「年収の壁」はかなり動きました。ここから、順番に整理していきます。
2|「103万円の壁」は、178万円になった
本人の所得税がかかり始めるライン
まずは、いちばん有名な「103万円の壁」から。
これは、パートなどの給与収入だけの人に、所得税がかかり始めるラインのことでした。給与所得控除と基礎控除を足した金額です。
国税庁の案内では、パート収入がこの金額以下で、ほかに所得がなければ、所得税はかからないとされています。
この金額が、ここ2年で大きく変わりました。
・令和2年分〜令和6年分:103万円
・令和7年分:160万円
・令和8年分(2026年分):178万円
令和7年度の税制改正で、基礎控除と給与所得控除の最低保障額が引き上げられて、まず160万円に。
さらに令和8年度の税制改正で、基礎控除は最高104万円、給与所得控除は最低74万円になりました。足して178万円です。
令和8年分の改正は、令和8年12月1日に施行されて、令和8年分の所得税から適用されます。
会社員やパートの人は、今年12月の年末調整で、1年分の税額が計算し直される仕組みです。
178万円は、ずっと続くとは限らない
ここ、ちゃんと押さえておいてほしいところです。
財務省の説明では、178万円への引き上げは、所得税の課税最低限を「特例的に先取りして」引き上げたもの。
基礎控除の上乗せの一部と、給与所得控除の最低保障額を5万円上乗せする特例は、令和8年分と令和9年分の時限措置です。
国税庁の基礎控除の表でも、合計所得金額132万円以下の人の基礎控除は、令和8年分・9年分が104万円、令和10年分以後は99万円になっています。
つまり、178万円がずっと続くと決まっているわけじゃない。
それから、これは「所得税」の話。住民税は、所得税とは別のしくみで計算されます。
…ね、ややこしいでしょう?笑
財務省の勉強会で、79ページと格闘した話
実は今年の2月、財務省の勉強会に参加させていただいたんです。
主税局の方から、令和8年度の予算案や税制改正について直接聞ける、貴重な会でした。
79ページの資料をもとに、インボイス、103万円の壁、教育無償化、NISA拡充、社会保障、金利…。
盛りだくさんすぎて、正直、全然消化しきれませんでした。最後はAIに要約してもらいましたw
それでも、こういう「出元の情報」に触れて思ったんです。国がこれからどこにお金を使おうとしているかがわかると、自分の判断が変わる。
ニュースの見出しだけだと、「へぇ〜」で終わっちゃう。
出元を知ると、「じゃあ自分はどう動く?」「今のうちに何を準備する?」と考えられるようになる。これが大きいんですよ。
夫の配偶者控除は「136万円」に
「103万円」には、もう一つの意味がありました。夫の所得税で、配偶者控除を受けられる妻の収入のラインです。こちらも変わっています。
国税庁の案内(令和8年分から適用)では、妻の合計所得金額が62万円以下なら、夫は配偶者控除を受けられます。給与収入だけなら、136万円以下が目安です。
妻のパート収入が136万円を超えて207万円未満で、ほかに所得がなければ、配偶者特別控除の対象になります。
配偶者特別控除は、妻の合計所得金額が95万円以下なら、夫の控除額は38万円(夫の合計所得金額が900万円以下の場合)。そこから妻の所得が増えるにつれて、控除額が段階的に小さくなります。
夫の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者特別控除は受けられないなど、夫側の条件もあります。
それから、夫の勤め先の「配偶者手当」。これは税金の制度ではなく、会社ごとのルールです。
3|本丸は「社会保険」の壁
1位の理由だった社会保険の壁は、大きく2つありました。
「106万円の壁」は、2026年10月に撤廃
一つめが「106万円の壁」。
従業員51人以上の会社で週20時間以上働き、所定内賃金が月額8.8万円以上になると、勤め先の健康保険・厚生年金に加入する。この月額8.8万円を年収にすると約106万円なので、そう呼ばれてきました。
厚生労働省によると、この賃金要件(月額8.8万円以上)は、令和7年の年金制度改正により、2026年10月に撤廃されました。
今は、従業員51人以上の会社で、週の所定労働時間が20時間以上なら(学生を除く)、収入にかかわらず加入の対象です。
会社の規模の要件も、段階的に縮小されます。
・2027年10月から:従業員36人以上
・2029年10月から:従業員21人以上
・2032年10月から:従業員11人以上
・2035年10月から:従業員10人以下も対象
これからは「年収いくら」より「週何時間」がラインになっていく、ということです。
「130万円の壁」は、判定のしかたが変わった
二つめが「130万円の壁」。
年収が130万円以上になると、夫の健康保険の扶養から外れて、自分で国民年金や国民健康保険に入ることになります(60歳以上の方などは基準が異なります)。
2026年4月からは、パートなどの給与収入について、労働条件通知書などの労働契約の内容で判断するようになりました。
時給・労働時間・日数から計算した年間収入の見込みが130万円未満なら、原則として扶養のまま。契約にない、あらかじめ見込みにくい残業代は、見込額に含めない扱いです。
人手不足などで一時的に収入が増えた場合は、事業主の証明があれば、原則として連続2回までは扶養に入り続けることができます。
社会保険に入ると、保険料の分だけ手取りが減ります。
その一方で、将来受け取る年金が増えるなど、保障が厚くなる面もあります。
どっちが良い悪いじゃなくて、自分の家の場合はどうなるのか。ここを数字で知っておくことが大事なんですよね。
4|在宅ワークだと、壁の見え方が変わる
パートの「壁」は、雇われて働く人のルール
ここまでの話、ほとんどが「パートで雇われて働く人」の話なんです。
在宅ワークでよくある、起業家さんや会社から業務委託で仕事を受ける働き方だと、見え方がちょっと変わります。
パートの「178万円」は、給与所得控除(最低74万円)と基礎控除(最高104万円)を足した水準でした。
でも、業務委託の報酬は給与ではないので、給与所得控除はありません。
その代わり、事業所得や雑所得として、「収入から必要経費を引いた金額」が所得になります。
・事業所得:総収入金額−必要経費
・業務に係る雑所得:総収入金額−必要経費
(国税庁タックスアンサーより)
つまり、「178万円」という数字は、在宅ワークの収入にはそのまま当てはまらないんです。
基礎控除は、合計所得金額132万円以下なら、令和8年分・9年分は104万円。配偶者控除のラインは、妻の合計所得金額62万円以下。どちらも「収入」じゃなくて「所得」で見ます。
社会保険も、考え方が違う
勤め先の健康保険・厚生年金に加入する「週20時間」のルールは、雇われて働く人のためのもの。業務委託で受ける在宅の仕事は、この対象ではありません。
一方で、夫の健康保険の扶養に入れるかどうかの「130万円」は、在宅ワークの収入も関係してきます。
業務委託の収入を扶養の判定でどう見るかは、加入している健康保険によって確認が必要です。夫の勤め先の健康保険組合などに、早めに聞いておくと安心です。
「時間」じゃなく「中身」で収入を増やせる
在宅ワークのいちばんの特徴は、ここだと私は思っています。
パートは、基本的に「時給×時間」。収入を増やそうとすると、働く時間を増やすしかない。
在宅の業務委託の仕事は、できることが増えると、同じ時間でも単価が上がっていくこともあります。
決まった時給で毎日同じような仕事を続けていると、経験も実績も収入も、どうしても頭打ちになりやすいんですよね。
フリーランスって不安定に見えて、実績も経験も知識も人脈も収入も信用も、積み上がっていくもの。続ければ続けるほど、「個人」としては安定していきます。
定年もないし、解雇もない。自分の裁量で、やりたいだけ、やれるだけ続けられます。
ただし、申告や保険のことを自分で管理する場面も出てきます。ここは「自由」とセットの責任なんですよね。
5|「損したくない」は、誰が決めた?
制度は、これからも変わり続ける
令和7年分に160万円、令和8年分に178万円。社会保険も、2026年10月、2027年10月、2029年10月…と段階的に変わっていきます。
財務省の資料には、2年ごとに物価上昇に連動して基礎控除などを引き上げる仕組みを作ったことも書かれています。
つまり、壁は「一度覚えたら終わり」じゃない。
私は経営者として、こういう情報を取りに行くのが仕事。それでも、ひとりで全部追うのは正直しんどいw
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制度を追いかけるより、どう働くかを見直す方が早い。
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「扶養内がいちばん得」は、本当?
扶養内で働くことの裏側には、「損したくない」という気持ちがありますよね。その気持ち、すごくわかります。
でも、損をしないために収入を抑え続けると、経験も、実績も、収入も、そこで止まっちゃう。
私の会社員時代の話をすると、月200時間のサービス残業で、手取り17万円でした。
0から営業して、企画書を作って、契約をとって、スタッフを見つけてきて、制作して、納品して請求書を出して。数千万円売り上げても、手取り17万円。
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これ、会社を出た方が稼げない?
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って気がついて退職しました笑
それから、結婚して家庭優先で仕事をしたら、お給料が減ってしまったこともあります。めちゃくちゃショックでした。
近所でバイトしたくても、家を空けられない。そんな時期も、私にはありました。
だから、「扶養内で抑えるしかない」と思っている人の気持ち、わかるんです。
「それ、あなた1人の話でしょ?」と思った方。はい、私1人の話です。
でも、最初に見た360万人という全体の数字と、1人の現場。その両方を並べてはじめて、「じゃあ私はどこにいるんだろう」が見えてくるんですよね。
節約より、稼ぐ力
節約は、どれだけ頑張っても「今ある分」を守ること。稼ぐ力は、この先の選択肢を増やすこと。
節約するより、稼ぐ方が早いし多い。何より、前向き。
今、60歳、65歳なんて言っても全然若い。寿命まで30年、40年あるわけです。年間400万円で生活しても、1.2億円から1.6億円は必要な計算になります。
定年を迎えてから、いきなり新しいことにチャレンジするのは、それなりにハードルが高い。
だから、「稼ぐ力」をつけておくことって本当に大事。文字通り「死活問題」です。
壁がいくらになっても、制度がどう変わっても、自分で稼ぐ力があれば、どう働くかを自分で選べるようになります。
いきなり扶養を外れなくてもいいんです。今のうちから、経験と実績を積み上げていく。それだけで、選べる働き方はどんどん増えていきます。
6|壁に左右されない働き方を選ぶ3つのステップ
ここからは、壁に振り回されずに働き方を選ぶために、私が大切だと思っていることを3つお伝えします。
ステップ1:自分の家の「今の数字」を知る
まずは、今の自分の数字を知ること。
・今の年収(給与か、業務委託か)
・週に何時間働いているか
・勤め先の従業員数
・夫の勤め先の健康保険と、配偶者手当のルール
この4つがわかるだけで、自分にどの壁が関係あるのかが見えてきます。
ニュースの「〇〇万円の壁」は、全員に同じように当てはまるわけじゃない。自分の家の場合を知ることが、いちばんの近道です。
ステップ2:「時間」ではなく「得意」で仕事を選ぶ
在宅ワークというと、「特別なスキルや資格が必要なんじゃないの?」と聞かれることがあります。
正直、資格なんていりません。私も運転免許ぐらいしかないです笑
これまでの仕事や人生経験が、そのまま仕事になり得るんです。
たとえば、淡々と同じ作業をするのが得意な人は、データ入力やSNSの投稿代行。デザインするのが好きな人は、画像作成やサムネ作成。人と話をするのが好きな人は、顧客サポートやコミュニティ運営。
得意なことで仕事をすると、早く、楽しく、やりがいを持って働ける。時間を切り売りするより、単価を上げていきやすいと私は感じています。
ちなみにうちの娘、10歳のころに、夕飯の買い出しを「発注」したことがあります。食べたいものを考えて、材料を調べて、冷蔵庫の在庫を確認して、予算内で買ってくる。
これ、まさにプロデューサーやディレクターの仕事なんですよ。ママが毎日家の中でやっていることは、ちゃんと仕事になります。
ステップ3:家族と「どう働きたいか」を話す
実は、これがいちばん難しい人も多いんじゃないかな。
今年の6月、「夫に『仕事したい』と言えない妻の話」という投稿を書きました。
仕事したい。でも言えない。
「なんのために?」と聞かれたら、うまく答えられないから。「今の生活で不満なの?」と受け取られそうで怖いから。
家族のために自分の気持ちを後回しにすることに、慣れすぎてしまった。「私が我慢すれば丸く収まる」。その選択を、何年も繰り返してきた。
でも本当は、自分の名前でお金を稼いでみたい。家族のためじゃなく、自分のために使えるお金が欲しい。誰かに頼らずに、自分で選べる状態になりたい。
これ、わがままじゃない。
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当然の欲求です。
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家族と話すときは、「扶養を外れるかどうか」から入らなくて大丈夫。ステップ1で出した数字を見せながら、「こういう働き方をしてみたい」と伝えてみる。
数字があると、話が気持ちだけのぶつかり合いになりにくいんですよね。
7|保存用:わたしの働き方見直しシート
ここからは、ご自身に当てはめるための記入欄です。わからないところは空欄でも大丈夫。わかるところから、書いてみてね。
①今の年収と、働き方(給与か、業務委託か)
例:パートで年収98万円、給与のみ
______
②週に働いている時間と、勤め先の従業員数
例:週15時間、従業員30人くらいの会社
______
③自分に関係がありそうな壁(178万円、136万円、週20時間、130万円など)
例:夫の扶養の130万円、配偶者控除の136万円
______
④夫の勤め先に確認したいこと
例:健康保険の扶養の判定方法、配偶者手当の条件
______
⑤今、収入を抑えている理由
例:扶養から外れるのが不安、家族に言い出せていない
______
⑥得意なこと、人から「助かった」と言われたこと
例:資料をまとめるのが早い、細かい作業をコツコツ続けられる
______
⑦今月できる、小さな一歩
例:夫の会社の健康保険のルールを調べる、公式LINEの特典で在宅の仕事を知る
______
書き終えたら、③と⑤を見比べてみてください。
「本当に関係がある壁」と「なんとなく怖くて避けている壁」。意外と、違っていたりするんですよ。
8|まとめ:壁を気にする働き方から、壁に左右されない働き方へ
働く時間を抑えている妻は、360万2,700人。その理由のトップは、税金じゃなくて130万円の社会保険の壁でした。
そして今、所得税の壁は令和8年分で178万円に。配偶者控除のラインは136万円に。社会保険の「106万円」の賃金要件は2026年10月に撤廃されて、これからは「週20時間」が基準になっていきます。
ただ、178万円には令和8年分・9年分の時限的な特例が含まれていて、令和10年分以後は変わることも決まっています。
最後に、ひとつだけ聞かせてください。
「扶養から外れたら損」
「子どものために我慢」
「私が我慢すれば丸く収まる」
それ、本当にあなたが思っていることですか?いつの間にか社会につけられた値札を、自分の値段だと思い込んでいるだけじゃない?
子どもに見せたい背中は、我慢し続ける背中?それとも、自分の人生を自分で選んでいる背中?
扶養内で働くことも、一つの立派な選択です。最後は人それぞれでいい。
ただ、知らないまま抑え続けるんじゃなくて、数字と思い込みを一回ぜんぶ並べてみて、知ったうえで自分で選んでほしいんです。
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壁を気にする働き方から、壁に左右されない働き方へ。
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【出典】
・総務省「令和4年就業構造基本調査」全国編・主要統計表・第7表「年齢、所得(主な仕事からの年間収入・収益)、男女、配偶関係、就業調整の有無別非正規の職員・従業員数-全国」2023年7月
・厚生労働省「令和3年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査の概況」表20、表21
・国税庁タックスアンサーNo.1800「パート収入はいくらまで所得税がかからないか」、No.1195「配偶者特別控除」、No.1199「基礎控除」、No.1350「事業所得の課税のしくみ(事業所得)」、No.1500「雑所得」
・国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」令和8年5月
・財務省「令和8年度税制改正の大綱の概要」令和7年12月26日閣議決定
・財務省「ファイナンス」2026年4月号・特集「令和8年度税制改正(国税)等について」
・財務省「令和7年度税制改正」令和7年3月
・厚生労働省「『年収の壁』への対応」
・厚生労働省・社会保険適用拡大特設サイト「パート・アルバイトの方への社会保険の適用について」
・厚生労働省「最低賃金の上昇により、週20時間以上働く方は、自動的に社会保険の加入要件を満たすため、賃金要件を意識する必要がなくなります」令和8年1月作成
・厚生労働省保険局保険課・年金局事業管理課「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて」令和7年10月1日
